カルテ開示について
medical record
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。
開示を行うにあたり、患者様の大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するためにいくつかの条件を定めております。以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、お申込みをお願いいたします。
開示申請することが出来る方
患者様ご本人を原則とさせていただきます
- 患者様が成人で判断能力がある場合は、患者様本人
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患者様に法定代理人がある場合は、法定代理人
ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる - 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者様本人から代理権を与えられた親族
- 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
- 患者様が死亡している場合は、患者様の法定相続人
開示申請がお受けできない場合
- 患者様ご本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合
- 患者様ご本人が生前又は診療中に不開示の意思を表明している場合
- 他院など、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合(部分開示)
- 対象の診療情報の提供、診療情報の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
- その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
- 診療に関した書類の保存期間は、医師法・医療法・保険医療機関及び保険医療養担当規則などで定められており、以下の保存期限を過ぎた場合については提供できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
診療録 | 保存期間 5年 ※医師法により定めらています |
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レントゲン写真・検査記録 | 保存期間 3年 ※保険医療機関及び保険医療養担当規則により定めらています |
検査記録 |
開示手順
カルテ開示を希望される方は、まずはお電話にてお問合せください。
カルテ開示に関するお問い合わせ
開示手順
カルテ開示を希望される方は、まずはお電話にてお問合せください。
患者本人 |
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患者家族 |
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法定代理人 |
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法律事務所・ 保険会社・ 委託会社等 |
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- 身分証明書とは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(通知カードは不可)等、その他公的機関の発行するもので、顔写真・氏名・生年月日の記載があるもの
- 上記をお持ちでない場合は健康保険証、年金手帳、介護保険証、会社の身分証明証又は学生証、当院診察券、公的機関が発行した資格証明証のいずれか二つをご用意ください
- 法律事務所の場合は弁護士である事を証明できるもの、保険会社の場合はその職員である事を証明できるものも必要です
開示申請の料金
カルテ開示を希望される方は、まずはお電話にてお問合せください。
診療録、看護・介護記録 検査記録等の写し |
1枚 30円 |
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検査画像CD-R | 1枚 1,100円 |
医師との面談 (最大1時間まで) |
30分 5,500円 60分 11,000円 |